お知らせ
宿泊税施行に関してのご案内
- 2026年6月1日より長野県及び野沢温泉村では宿泊税が施行されます。
- 野沢温泉村の宿泊税は長野県の宿泊税分を内包する制度の為
野沢温泉で宿泊税を納めていただくと長野県の宿泊税を別途お支払い頂く必要はありません。 - 2026年6月1日以前に宿泊予約をされた場合でも、宿泊日が2026年6月1日以降の宿泊には宿泊税が課税されます。
- 宿泊税は「宿泊」に課税される税金の為、食事代金や消費税・入湯税を引いた「素泊まり」料金に課税されます。
- 野沢温泉村の宿泊税は「素泊まり」料金へ3.5%の課税となります。
ご理解とご協力をお願いいたします。
例として
素泊まり料金が消費税・入湯税を抜いて10,000円の場合
| 宿泊税 | 3.5% | 350円 |
|---|---|---|
| 消費税 | 10% | 1,000円 |
| 入湯税 | 150円 | |
| 合計 | 11,500円 |
お食事を召し上がった場合には、その料金+消費税が追加されます。
- 宿泊税は1人さまずつの算出で、1桁以下切り捨てです。



